東京都多摩地域投資誘致プラットフォーム インビテーション to TAMA

東京都多摩地域投資誘致プラットフォーム インビテーション to TAMA

各種支援制度

多摩地域8市では、様々な制度で事業者や移住者の支援を行っています。

  • 八王子市
  • 府中市
  • 調布市
  • 町田市
  • 日野市
  • 狛江市
  • 多摩市
  • 稲城市

八王子市 事業者支援制度

八王子市企業立地支援制度 八王子市ものづくり
企業地域共生推進助成金
八王子市事業資金
融資あっ旋制度
経営力強化補助金 イノベーション創出支援補助金 アライアンス形成支援補助金 空き店舗等リノベーション
支援事業補助金
概要 企業等や市内小規模事業者の立地を支援することで、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とし、企業立地支援条例に基づき、市外からの移転、市内移転・拡張を行う事業者を対象に、固定資産税・都市計画税・事業所税相当額を納税の翌年度に奨励金として3年間交付する。 八王子市内で、地域と調和することで持続的な発展を希望する中小企業者等が行う、地域との共生を図るための取組に対し、助成金を交付する。 市内で小規模事業を営み、又は営もうとする者に対し、その事業に要する資金について、金融機関に融資をあっ旋および利子の全部または一部を補助する。 販路拡大、産学連携、事業継続等に取り組む中小企業に対して補助金を交付する。 企業間の連携により新技術又は新製品の研究・開発を行う中小企業者に対して補助金を交付する。 企業間の連携に取り組む中小企業者に対して補助金を交付する。 空き店舗や空き家を活用し、魅力ある店舗やサテライトオフィスを開店(開設)する事業者に対して補助金を交付する。
対象者 【対象業種】5業種(製造業、物流系産業、商業、宿泊業、事務所)
【立地対象地域】企業立地促進地域
八王子市内で製造業等を営む中小企業者 市内小規模事業者 市内中小企業者(または小規模企業者) 市内中小企業者 市内中小企業者 中小企業者または各種団体
条件

【要件】

投資規模、常用雇用者数等の要件有。但し、市内企業立地継続奨励金については、次の緩和要件等あり。
  1. 対象事業者が市内に本店を有し、市内で継続10年以上操業する場合は投資規模・常用雇用者数の要件なし。
  2. 常用雇用者数が製造業・その他40人以下、商業・サービス業10人以下で市内に本店を有し、市内で継続10年以上操業する市内小規模事業者等については、【対象業種】全業種【立地対象地域】製造業:市内全域、その他業種:工業地域の企業立地促進地域を除く市内全域とする。
  1. 製造業又は機械修理業及びこれに準ずると認める事業を営む者
  2. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であり、大企業が実質的に経営に参画していないこと
  3. 市内に本社又は事業所の登記があり(個人の場合は市内で操業している)、都内において1年以上操業する企業、又は都内に本社又は事業所の登記があり、都内において1年以上操業し、新たに市内に移転する企業であること
  4. 法人住民税、法人事業税及び固定資産税を滞納していないこと(個人の場合は個人住民税、個人事業税及び固定資産税を滞納していないこと)
  1. 条例第2条第1項第1号に定める小規模事業者であること。ただし、小規模企業資金、企業活力支援資金、事業承継、社会課題解決資金は、従業員数が20人以下(製造業等)、5人以下(商業/サービス業等)であること。なお、従業員の把握方法は東京信用保証協会に準じる。
  2. 法人においては、八王子市内に本店登記を行っていること(本店に事業実態がない場合は八王子市内に事業所を有すること)。もしくは、本店登記地が市外の場合、市内に事業所を有すること。
  3. 個人においては、八王子市に住民登録を行い、八王子市内に事業所を有すること。もしくは、住民登録地が市外の場合、市内に事業所を有すること。
  4. 八王子市で1年以上事業を継続していること。ただし、創業支援資金の場合および事業承継支援資金(一般)の対象者が創業者とみなされる場合を除く。
  5. 保証協会の保証対象業種であること。
  6. 許認可・届出等を要する事業を営んでいる、又は営む場合は、当該事業に係る許認可等を受けていること。ただし、創業支援資金を申し込む場合は、開業までに受けること。
  7. 租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(法人にあっては代表者も含む)。
  8. 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
  9. その他、事務要領に定めるものであること。
  1. 八王子市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業であること
    ※ 個人事業者の場合は、八王子市内に主たる事業所及び住民登録がある方に限ります。
  2. 市税等の滞納がないこと
  3. みなし大企業ではないこと
  4. 同一の事由で交付される国、都、その他の機関からの補助金等を重複して受けていない、若しくは受ける予定がないこと
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条により定める営業内容に関わる事業を行っていないこと
  6. 公序良俗に反する事業を行っていないこと
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員ではないこと
  1. 八王子市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業であること
      ※ 個人事業者の場合は、八王子市内に主たる事業所及び住民登録がある方に限ります。
  2. 市税等の滞納がないこと
  3. みなし大企業ではないこと
  4. 同一の事由で交付される国、都、その他の機関からの補助金等を重複して受けていない、若しくは受ける予定がないこと
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条により定める営業内容に関わる事業を行っていないこと
  6. 公序良俗に反する事業を行っていないこと
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員ではないこと
  1. 八王子市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業であること
      ※ 個人事業者の場合は、八王子市内に主たる事業所及び住民登録がある方に限ります。
  2. 市税等の滞納がないこと
  3. みなし大企業ではないこと
  4. 同一の事由で交付される国、都、その他の機関からの補助金等を重複して受けていない、若しくは受ける予定がないこと
  5. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条により定める営業内容に関わる事業を行っていないこと
  6. 公序良俗に反する事業を行っていないこと
  7. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員ではないこと
  1. 共通事項
    ア2認可が必要な事業を開始しようとするときは、許可もしくは許可を受ける見込みがあること。
    イ)3年以上継続する見込みがあること。
    ウ)本補助金の交付決定を受けた会計年度の末日までに営業を開始すること。
    エ)中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第5項に規定する連鎖化事業
    (フランチャイズチェーン方式)でないこと。
    オ)交付申請以前に空き店舗等の改修工事を開始していないこと。
    カ)市税を滞納していないこと。
    キ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
    ク)改修施工者については、市内事業者を選定するよう努めること。
    ケ)八王子商工会議所または商店街がある地域においては商店街に加入するよう努めること。
  2. 魅力ある個店創出
    ア)街の活性化や集客が図られる魅力ある店舗であること。
    イ)市内の空き店舗等を活用して、新たに事業(小売業または飲食業)を営もうとすること。
  3. サテライトオフィス・ワーケーション等整備促進
    ア)サテライトオフィスを設営し、運営する実施体制や実行能力(経理その他事務含む)等を有すること。
    イ)サテライトオフィスを直接運営する事業者であること。
    ウ)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第22 号)による申立て等、補助対象事業の継続性について不確実な状況が存在しないこと。
    エ)サテライトオフィスの運営に必要な建物を賃借している場合、貸主に対する賃料・使用料等の債務の支払が滞っていないこと。
    オ)国・都道府県・区市町村等から補助を受けている、あるいは過去に受けたことがある場合、不正等の事故を起こしていないこと。
    カ)過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
    キ)就業規則を作成して労働基準監督署に届出を行っていること。
    ク)東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと。
    ケ)労働関係法令等について、遵守していること。
支援金額
固定資産税・都市計画税・事業所税相当額を納税の翌年度に奨励金として交付する。初年度交付時に下記2種類の加算金制度がある。
  1. 市内雇用促進加算金
    新規雇用の常用雇用者6割以上が市内居住の場合に初年度のみ1人あたり10万円を加算
  2. 市内建設業者活用加算金
    施設新設等で市内建設業者活用時に工事請負契約額1%を加算

〇操業環境改善事業

(工場の操業により生ずる騒音、悪臭及び振動等に関して近隣住民等へ配慮)
  1. 工場改修事業
    市内の現工場及び市内の移転先工場における改修
  2. 工場移転事業
    市内工場への移転及び市内工場の改修に伴う一時移転
  3. 設備更新・導入事業
    市内の現工場に設置されている生産に要する設備等の更新及び市内の現場に設置されている生産に要する設備に取り付ける装置又は工場の敷地内に新たに設置する設備の導入
以上の事業に要する経費のうち、3/4を補助(上限375万円)
金融機関から借り入れた資金の利子の全部または一部を補助
(詳細はHPを参照してください)
以下の経費について補助金を交付する。

◯販路拡大事業

市場調査、IT導入、広告PR、展示会出展等に係る経費

◯事業継続事業

設備の改良等に係る経費

◯産学連携事業

大学等との共同研究や機器利用等に係る経費

補助率はページURL参照
  • ・自社の有する技術又は製品の研究・開発を目的とした取組
  • ・自社以外の会社等と共同で行う製品の研究・開発を目的とした取組
補助率・・・2/3以内
補助上限額・・・100万円以内
  • ・自社の有する技術又は製品に関連した取組
  • ・自社以外の会社等と共同で行う取組
補助率・・・2/3以内
補助上限額・・・20万円以内
補助率・・・1/2以内
補助上限額・・・100万円以内

府中市 事業者支援制度

府中市中小企業
事業資金融資あっせん制度
(普通融資資金)
空き店舗等対策家賃補助事業
概要 府中市では、市内中小企業の方に、事業資金の融資あっ旋を行っています。
金融機関で事業資金の融資をご利用の際、利子の一部を市が補助することで、低利の融資をご利用いただけます。
空き店舗又は事務所を借りて本市内へ新しく開業もしくは営業する者に対して、家賃の一部を補助します。市内空き店舗並びに新規開業を支援し、市内産業の活性化を目的としています。
対象者 市内の中小企業者及び市内で創業しようとする方 府中市内で事業を行う法人・個人事業主であること(中小企業基本法上の中小企業者・小規模事業者に該当すること)
条件
  1. 法人の場合は、市内に事業所がある方個人事業主の 場合は、市内に事業所または住民登録を有する方
  2. 同一の事業を1年以上営んでいる方(創業除く)
  3. 確定申告を行い、市税を完納している方
  4. 東京信用保証協会または東京都農業信用基金協会(以下、 「保証機関」とする)の保証対象業種を営んでいる方
  5. 保証機関の信用保証を得られる方
  6. 許認可等が必要な業種にあっては、原則として当該許認可を受けている方

※その他融資の種類により諸条件あります

  1. 府中市内の空き店舗の所有者および三親等以内の親族でないこと
  2. 通常1日のうち6時間以上営業し、かつ週 5日以上営業すること
  3. 補助金受給後も3年以上事業を継続する意思があること
  4. 令和5年4月1日(土)以降に市内で空き店舗、事務所を借りて営業すること、または、申請者が市内で空き店舗、事務所を借りて新たに開業すること (1事業所1回限り)
  5. 新たに開業する場合は、1ヶ月以内に店舗にて営業開始できること
  6. 市内の事業者でも既存店舗を残しつつ新たに別店舗で営業も可(移転は不可)
  7. 賃貸借契約書があること(駐車場代、敷金、礼金、保証金、共益費等は対象外)
  8. 住居と兼用していないこと又はバーチャルオフィスではないこと
  9. 第三者への転貸をしないこと
  10. 創業補助金等の賃料を対象とする他の補助金又は助成金の交付を受けていないこと
  11. 家賃の支払い確認書類等の提出ができること
  12. 所在する店舗の商店会に加入すること
  13. 借用する店舗が3ヶ月以上貸し出されていないもの
支援金額 運転資金:1,250万円
設備資金:1,500万円
創業資金:1,000万円
事業主負担の月額賃料の2/3以内を、6か月間補助(千円未満切捨て) 限度額 月額25万円

調布市 事業者支援制度

調布市中小企業
事業資金融資あっせん制度
(普通融資資金)
調布市中小企業
事業資金融資あっせん制度
(開業融資資金)
調布市地域共生推進ふれあい商店等補助事業
(商店のバリアフリー化補助事業)
創業支援施設スモールオフィス
概要 調布市では、市内の中小企業の皆様が、事業経営に必要な事業資金を有利な条件で受けられるよう、特定金融機関に融資のあっせんを行っています。ご利用いただくことにより、返済利子の一部及び信用保証料の一部または全部を補助しております。 調布市では、市内の中小企業の皆様が、事業経営に必要な事業資金を有利な条件で受けられるよう、特定金融機関に融資のあっせんを行っています。ご利用いただくことにより、返済利子の一部及び信用保証料の一部または全部を補助しております。 市内の商店がバリアフリーを実施するために必要な改修及び備品等の購入費用の一部を補助することにより、市内のバリアフリー化を促進するとともに、障害理解を促進し誰もが障害者等に対し合理的な配慮を提供する意識の向上を図ることを目的として実施するもの 創業を支援する施設の「起業の場」として、産業労働支援センター内にパソコンを使って仕事をするための個室型オフィス(7室)を権利金、保証金なしで低価格の料金設定でお貸ししています。
対象者 市内で事業を営んでいる中小企業者の方 市内で事業を営んでいる中小企業者の方 市内の商店 市内で創業を考えている方、または創業して間もない方
条件

法人の場合

  1. 市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
  2. 東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること
  4. 納期の経過した市税を完納していること
  5. 代表者を連帯保証人としてたてられること
  6. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
  7. 代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に住所を有しており、既に納期が経過している市税及び区税を完納していること

個人の場合

  1. 市内に住所を有していること
  2. 東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること
  3. 東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること
  4. 納期の経過した市税を完納していること
  5. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること

法人の場合

  1. 市内で事業を営むこと
    ※開業して1年未満の場合を含みます ※開業予定の法人と同一業種の事業を個人で営み、業歴が1年以上ある方は、普通融資をご案内します
  2. 市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること
  3. 納期の経過した市税を完納していること
  4. 代表者を連帯保証人としてたてられること
  5. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
  6. 法律に基づく資格及び許認可が必要な事業を開始する場合は保証協会の保証を得られる前に、その資格及び許認可を取得していること
  7. 代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に住所を有しており、既に納期が経過している市税及び区税を完納していること
  8. 保証協会の保証対象業種であること

個人の場合

  1. 市内で事業を営むこと ※開業して1年未満の場合を含みます ※開業予定の法人と同一業種の事業を個人で営み、業歴が1年以上ある方は普通融資をご案内します
  2. 市内に住所を有していること
  3. 納期の経過した市税及び区税を完納していること
  4. 融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること
  5. 法律に基づく資格及び許認可が必要な事業を開始する場合は保証協会の保証を得られる前に、その資格及び許認可を取得していること
  6. 保証協会の保証対象業種であること
対象経費として、スロープ設置、トイレの改修、折り畳み式のスロープや車いすなどの購入、点字・音声コード入りメニューの作成・購入などの経費を対象

次のいずれかに該当するもの。ただし、公序良俗に反するもの、特定宗教、政治団体の利益に帰するものは対象外。

  1. 申込日から6ヵ月以内に創業しようとする個人または団体で、創業時までに調布市内住所を有することができるもの
  2. 申込日現在において、創業後3年未満の個人事業主または法人で、入居後1ヵ月以内に調布市内住所を有することができるもの
支援金額 運転資金:1,500万円
設備資金:1,800万円
運転設備併用資金:1,800万円
1,000万円 ■段差解消等に要する改修工事

補助率 5分の4
補助上限額 50万円
段差解消等に要する備品購入

補助率 5分の4
補助上限額 15万円
障害者に便利な消耗品などの購入

補助率 10分の10
補助上限額 5万円

入居者の特典

  1. 産業労働支援センターに経営アドバイザー(相談員)がいますので、リアルタイムに無料で創業経営相談が受けられ、不安を解消できます。
  2. 権利金、保証金がかからないため、初期投資費用を軽減することができます。
  3. 事務机と椅子(各1個)を無償貸与します。
  4. 24時間利用できます。(年末年始を除く)
  5. 光ファイバー通信(NTT東日本)が利用可能(契約、支払いは入居者負担)です。
  6. スモールオフィスを、法人所在地として登記できます。

町田市 事業者支援制度

小規模企業特別資金(小口零細企業保証制度)
※責任共有制度対象外
企業等立地奨励金制度 町田市中心市街地活性化奨励制度 町田市中小企業融資制度 町田創業プロジェクト 産業見本市出展支援制度 特許権等取得支援制度 知財無料相談事業 新商品・新サービス開発事業補助金制度 トライアル発注認定制度 先端設備等導入計画の認定制度 事業承継事業補助金制度
概要 小規模事業者の方が事業を営む上で必要とする運転資金・設備資金に対応するものです。 市内に事業所を新設、または市内で事業所を増設する事業者に対して、規模に応じて奨励金を交付する制度。 中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設を整備する事業者に対して、奨励金の交付や容積率の緩和による支援を行う制度。 市内の中小企業者が事業を行っていくうえで必要な運転資金や設備資金等を円滑に調達できるよう、町田市と取扱金融融機関が連携して行っている制度。 創業をお考えの方と創業5年未満の方を対象とする「各種セミナー」、「経営相談」、「創業計画作成サポート」等の支援を、プロジェクトの支援機関が連携して実施する創業支援プログラムです。各支援機関が実施する特定の支援事業を受けて「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4項目の知識を習得した、一定の要件を満たした方は、市での証明書発行を経て、創業時に活用可能な各種特典を受けることができます。

※本プロジェクトは、産業競争力強化法を背景に策定した「町田市創業支援事業計画(国が認定)」に基づき運営している仕組みです。

町田市、町田商工会議所、町田新産業創造センター、民間創業支援施設、金融機関が連携し、それぞれの得意分野を活かしたチームワークで創業者を全面的にバックアップします。
販路拡大やビジネスマッチングを目的として、事業者が国内・オンライン・国外・で行われる産業見本市・展示会等に出展する際に、費用の一部を補助する制度。 他社商品との差別化による付加価値向上や新商品開発促進のため、産業財産権を取得する際の費用の一部を補助する制度。 弁理士が、市内事業者から産業財産権取得・活用に関する個別の相談を受ける事業。 市内中小企業者が新たな商品又はサービスの開発に係る、開発経費及び実験経費の一部を市が補助する制度。 ユニークな技術・アイデアによって生まれた、新規性・有用性のある商品・サービスを市が認定して、広くPR等をすることで販路拡大や新商品の開発を促進する制度。 設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画を認定し、市内事業者の生産性向上を支援する制度 市内事業者の円滑な事業承継促進のため、事業承継の準備に必要な資金やM&Aに係る費用等の一部を補助する制度。
対象者 【信用保険法第2条第3項に定める小規模事業者のうち、下記のすべての要件に該当する事業者 市内に事業所を新設、または市内で事業所を増設する事業者 中心市街地において、新たな賑わいと交流を創出する施設を整備する事業者 中小企業者または組合(中小企業信用保険法第2条第1項)
※資金の種類によって異なります。
創業をお考えの方、創業5年未満の方 下記すべてに該当する中小企業者 下記すべてに該当する中小企業者 市内・市外外問わずだれでも参加可 下記すべてに該当する中小企業者 下記すべてに該当する中小企業者 中企業等経営強化法第2条第1項に該当する中小企業者 下記すべてに該当する中小企業者(個人事業主を除く)
条件

基本要件及び次の①②の要件を満たす小規模企業者

  1. 常時使用する従業員の数が20人(卸・小売・サービス業にあっては5人)以下の会社・個人・事業協同組合等
    ※サービス業のうち、宿泊業と娯楽業は20人以下
  2. この融資を含め、信用保証協会の保証付融資合計残高が2,000万円以下であること

■企業等立地奨励金Ⅰ型

  • ・工場等の場合
    新設する工場の敷地面積が1,000平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
  • ・事務所の場合
    新設する事務所の延床面積が500平方メートル以上(増設の場合は増設に係る部分のみ)、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上

■企業等立地奨励金Ⅱ型

面積・投下固定資本相当額に関する要件

  • ・工場等の場合
    新設する工場の敷地面積が5,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が1億円以上
  • ・事務所の場合
    新設する事務所の延床面積が3,000平方メートル以上、かつ投下固定資本相当額が2,000万円以上
雇用に関する要件
  • 着手の日から3年以内に5名以上の市民雇用を行うこと。

■創業者立地支援奨励金

町田新産業創造センター2階の創業支援用個室もしくは個別ブースに1年以上入居し、次の要件を満たすこと。

  • ・延べ床面積が20平方メートル以上の事業所に移転すること(町田新産業創造センター3階を除く)。
  • ・事業所契約の日から1年以内に、常勤の役員(代表者を除く)及び常勤の労働者の数が2名以上となること。
  • ・奨励金に係る予算が成立すること
  • ・指定に係る事業所において、10年以上営業又は操業を継続すること。

■容積率の緩和

  • ・指定された施設が映画館または劇場、音楽堂等であること

■施設の要件

◆映画館
複数の上映場を有し、かつ、客席数の合計が1,000席以上であるこ客席数が1,500席以上であり、かつ、年間100日以上の興行を行うこと

◆ホテル等
客室数が100室以上であること

◆シェアオフィス、コワーキングスペース(市長が別に定める)

◆サテライトオフィス(市長が別に定める)

◆共同荷さばき場
同時に5台以上の車両が利用できること
  1. 中小企業者または組合であること
  2. 法人にあっては、原則として町田市内に本店登記を行っていること
  3. 個人にあっては、原則として町田市に住民登録を行い、かつ現に居住していること
  4. 1年以上事業を継続していること(一部資金を除く)
  5. 東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいること
  6. 当該事業を営むために、許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当該許可等を受けているまたは受けること
  7. 町田市に納税しており、納付すべき市税及び返還対象となっている補助金を完納していること(一部資金を除く)
  8. 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当しないこと及び暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと並びに暴力行為等を行わないこと
  9. 各資金種類に応じて個別の対象要件を満たしていること
各支援機関で特定の支援事業を受講後、市で証明書発行を発行すると、条件に合致すれば、以下の各種特典(一例)を受けることができます。

■会社設立時の登録免許税の減税

創業前、または創業後5年未満であり、市内で株式会社・合同会社・合名会社・合資会社を設立予定の個人の方

■創業関連保証の特例

創業前であり市内で事業開始予定の方

■「新創業融資制度」の自己資金要件の特例

創業前であり市内で事業開始予定の方、または事業開始後税務申告を2期終えていない市内事業者

■「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの特例

創業前であり市内で事業開始予定の方、または事業開始後おおむね7年以内の市内事業者

■町田市中小企業融資制度「創業資金」における利子補助の優遇

町田市中小企業融資制度の利用要件をすべて満たしている方
  1. 町田市内に住民登録を有する個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
  2. 現に1年以上事業を営んでいること
  3. 市税を完納していること
  1. 町田市内に住民登録を有する個人事業主、町田市を納税地としている法人であること
  2. 現に1年以上事業を営んでいること
  3. 市税を完納していること
知的財産に関する相談であること
  1. 市内に住民登録を有する個人事業主、または市内を納税地とする法人であること
  2. 現に1年以上事業を営んでいること
  3. 市税を完納していること
  1. 町田市の個人市民税又は法人市民税の納税者であること
  2. 1年以上事業を営んでいること
  3. 市税を完納していること

■税制支援を受ける場合

  1. 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
    ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人
    ・常時使用する従業員数が1000人以下の個人
  2. 適用期間
    2023年4月1日から2025年3月末までの期間(2年間)
  3. 一定の設備
    対象設備のうち、以下の要件を満たすもの。
    ・年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
  1. 町田市内に本社がある中小企業者(個人事業主を除く)
  2. 現に1年以上事業を営んでいること
  3. 市税を完納していること
  4. 事前に事業計画について「町田市事業承継推進ネットワーク」の確認を受けていること
支援金額

1,500万円(運転資金、設備資金、創業資金との合計の限度額です)。

■企業等立地奨励金Ⅰ型

  • ・新設の場合:固定資産税、都市計画税及び事業所税の合計額を5年間(上限:8,000万円)
  • ・増設の場合:固定資産税及び事業所税の合計額の1/2相当の金額を3年間(上限4,000万円)

■企業等立地奨励金Ⅱ型

  • ・取得の場合:投下固定資本相当額の1/20の金額(上限:工場等 2億円、事務所 6,000万円)
  • ・賃借の場合:月額賃金の12か月分の額の1/5の金額(上限:工場棟3,000万円、事務所 2,000万円)
    • ■創業者立地支援奨励金

      • ・取得の場合:固定資産税、都市計画税の合計額(上限:500万円)
      • ・賃借の場合:月額賃料の12か月分の額の1/2の金額(上限:90万円)

■映画館、劇場、音楽堂等、ホテル等

固定資産税等相当額(5年間の合計で5億円を限度)

■シェアオフィス、コワーキングスペース、サテライトオフィス

賃借料(土地・家屋)相当額または、固定資産税等相当額(5年間の合計で2,000万円を限度)

■共同荷さばき場

固定資産税等相当額
  1. 小規模企業特別資金
    融資利率1.90%/補助利率1.50%
  2. 運転資金
    融資利率1.95%/補助利率1.50%
  3. 設備資金
    5年以内:融資利率1.70%/補助利率1.25%
    5年超7年以内:融資利率1.95%/補助利率1.50%
  4. 創業資金
    3年以内:融資利率1.50%/補助利率1.30%
    3年超7年以内:融資利率1.60%/補助利率1.35%
  5. 事業承継資金(一般)
    5年以内:融資利率1.50%/補助利率1.30% 5年超7年以内:融資利率1.70%/補助利率1.50%
  6. 事業承継資金(承継者個人)
    融資利率1.50%/補助利率1.30%
  7. 緊急資金
    3年以内:融資利率1.70%/補助利率1.45%
    3年超5年以内:融資利率1.75%/補助利率1.50%
  8. バリアフリー化整備資金・環境改善整備資金
    融資利率1.95%/補助利率1.95%
※融資利率は年利であり、条件によって利率が変更になる場合があります。

■会社設立時の登録免許税の減税

⇒詳細は「東京法務局町田出張所」にお問い合わせください。
  • ・株式会社または合同会社
    資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
  • ・株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円
  • ・合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減
  • ・合名会社、または合資会社は1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

■創業関連保証の特例

⇒詳細は「東京信用保証協会八王子支店」にお問い合わせください。

■「新創業融資制度」の自己資金要件の特例

⇒詳細は「日本政策金融公庫八王子支店」にお問い合わせください。

■「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げの特例

⇒詳細は「日本政策金融公庫八王子支店」にお問い合わせください。

■町田市中小企業融資制度「創業資金」における利子補助の優遇

⇒詳細は町田市(申込窓口は市内各種取扱金融機関)にお問い合わせください。
<創業特例利率(証明書が必要)>
  • ・3年以内:融資利率1.10%/補助利率1.10%
  • ・3年超7年以内:融資利率1.20%/補助利率1.20%
  • ・補助対象経費の1/2の額
  • ・小規模企業者は補助対象経費の2/3以内の額
  • ・町田市トライアル発注認定事業者が認定期間中に認定商品を出展する場合は補助対象経費の3/4以内の額

■補助上限金額30万円

  1. 特許、実用新案登録、意匠登録 出願料:全額、出願にかかる弁理士手数料1/2(小規模企業者2/3)
    ■補助上限額10万円
  2. 商標登録出願
    出願料:全額、出願にかかる弁理士手数料1/2(小規模企業者2/3)
    ■補助上限額5万円
  3. 特許出願についての出願審査請求
    出願料:全額、出願審査請求に係る弁理士手数料(上限額25,000円)1/2(小規模企業者2/3)
    ■補助上限額10万円

補助対象経費の1/2
■補助上限金額:200万円

固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減

<従業員に対する賃上げ表明を実施した場合>
最長5年間、固定資産税の課税標準が1/3に軽減

補助対象経費の1/2
■補助上限金額:50万円

日野市 事業者支援制度

日野市企業立地
支援制度
日野市中小企業事業
資金融資
あっせん制度
日野市小規模企業
事業資金融資
あっせん制度
概要 日野市内の工業系用途地域に設備投資を行う企業等に対し、一定の要件を満たしている場合に固定資産税・都市計画税相当額を奨励金として交付(キャッシュバック)。 市内の中小企業事業者に対して、低い金利で金融機関へ運転資金、設備資金、開業資金等の融資あっせんを行う。
制度利用者に対しては、年利1.5%以内の利子補給、及び保証協会保証料の1/2の補助を行う。
市内の小規模企業事業者に対して、低い金利で金融機関へ運転資金、設備資金等の融資あっせんを行う。
制度利用者に対しては、年利1.5%以内の利子補給、及び保証協会保証料の1/2の補助を行う。
対象者 製造業及び製造業に関連するサービス等 信用保証協会が保証対象とする業種を営むこと 信用保証協会が保証対象とする業種を営むこと
条件
  1. 企業立地奨励金
    工場等の施設を新たに設置もしくは拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を交付
  2. 産業創出施設設置奨励金
    研究開発など新たな産業の創出を図る施設を新たに設置もしくは拡張した事業者に、固定資産税・都市計画税相当額を交付
  3. 貸し施設設置奨励金
    貸し工場等を新たに設置し、 製造業等を行う企業等に賃貸した場合、 貸し工場等を設置した事業者に、 固定資産税・都市計画税相当額を交付
  4. 産業用地確保奨励金
    製造業等を行う企業等に土地を譲渡した場合、土地を売却した方・企業等に、 固定資産税・都市計画税相当額を交付
  5. 生産設備設置奨励金
    新たに生産設備を設置した中小企業に 、その償却資産の固定資産税相当額を交付
  6. 雇用促進奨励金
    上記(1)(2)(5)の奨励金の活用に伴い市内居住者を新たに常用雇用した場合、 雇用した事業者に交付

【法人の場合】

  1. 市内に主たる事業所を有し、1年以上同一場所で同一事業を営んでいること
  2. 市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること
    ※納税義務のない特定非営利活動法人(NPO法人)は除く

【個人の場合】

  1. 市内に引き続き1年以上居住し、東京都内に事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上同一事業を営んでいること
  2. 市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること(非課税の方はご利用になれません)
  3. 18歳以上の方

開業資金の条件は以下の通り

【法人の場合】

  1. 市内に主たる事業所を有すること。またはその予定があること
  2. 市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること

【個人の場合】

  1. 市内に引き続き1年以上居住し、納期の過ぎている市税を完納していること(非課税の方はご利用になれません)
  2. 市内で開業すること
  3. 18歳以上の方

【法人の場合】

  1. 市内に主たる事業所を有し、1年以上同一場所で同一事業を営んでいること
  2. 市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること

【個人の場合】

  1. 市内に引き続き1年以上居住し、東京都内に事業所を有し、引き続き同一場所で1年以上同一事業を営んでいること
  2. 市税の納税義務者であって、納期の過ぎている市税を完納していること(非課税の方はご利用になれません)
  3. 18歳以上の方
支援金額
  1. 固定資産税・都市計画税相当額を3年間
  2. 固定資産税・都市計画税相当額を5年間
  3. 固定資産税・都市計画税相当額を3年間
  4. 固定資産税・都市計画税相当額を1年間
  5. 償却資産の固定資産税相当額を3年間
  6. 一人あたり10万円を1年
運転資金 2,500万円
設備資金 3,000万円
運転設備併用 3,500万円
開業資金 1,000万円
緊急資金 350万円
運転資金 1,000万円
設備資金 1,250万円
運転設備併用 1,250万円

狛江市 企業立地支援

小口事業資金融資あっ旋制度 小規模企業事業資金融資あっ旋制度
概要 狛江市では、市内の小規模企業者への安定的な資金調達を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、融資のあっ旋を行っています。また、当あっ旋制度により融資が実行された方に対し、利子および信用保証料の一部を補助しています。 狛江市では、市内の小規模企業者への安定的な資金調達を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、融資のあっ旋を行っています。また、当あっ旋制度により融資が実行された方に対し、利子および信用保証料の一部を補助しています。
対象者 市内で事業を営んでいる中小企業者の方 市内で事業を営んでいる中小企業者の方
条件

各融資メニュー共通の主な条件

  1. 小規模企業事業資金の場合は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に定める小規模企業者であって、かつ「特定事業」を営んでいること。
    小口事業資金の場合は、中小企業信用保険法第2条第1項にいう中小企業者であること。
  2. 小規模企業事業資金の場合は、本融資あっ旋制度も含め、東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること
  3. 個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
  4. 個人の場合は申込者、法人の場合は代表者および当該法人に対して市区町村税が課税され、既に納期の経過した市区町村税を完納していること。
  5. 事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、返済見込があること。
  6. 東京信用保証協会の保証対象業種であること。

各融資メニュー共通の主な条件

  1. 小規模企業事業資金の場合は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に定める小規模企業者であって、かつ「特定事業」を営んでいること。
    小口事業資金の場合は、中小企業信用保険法第2条第1項にいう中小企業者であること。
  2. 小規模企業事業資金の場合は、 本融資あっ旋制度も含め、東京信用保証協会の保証付融資の合計残高が2,000万円以下であること
  3. 個人事業主は市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること。
  4. 個人の場合は申込者、法人の場合は代表者および当該法人に対して市区町村税が課税され、既に納期の経過した市区町村税を完納していること。
  5. 事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、返済見込があること。
  6. 東京信用保証協会の保証対象業種であること。
支援金額 運転資金:1,000万円
設備資金:1,000万円
創業資金:500万円
研究開発資金:500万円
運転資金:500万円
設備資金:700万円
創業資金:500万円
研究開発資金:500万円

多摩市 企業立地支援

中小企業
あっせん事業資金貸付け
あっせん制度
企業立地促進奨励制度 商店街チャレンジ
概要 市内の中小企業者が事業を経営していくための事業資金を、低利・長期で借入できるように、市内取扱金融機関と東京信用保証協会の協力を得て、多摩市が取扱金融機関に貸付あっせんを行い、貸付利子の一部と信用保証料の一部を補助する制度です。 多摩市内で新たに事業所を開設する企業に対し、新設する事業所に係る固定資産税・都市計画税の8割相当額を一定の要件のもと奨励金として交付します. 商店会が行うイベント事業および活性化事業(商店街設備整備、販売促進など商店街活性化に関する事業)に対する補助。
※東京都
対象者 市内の中小企業者 多摩市内に事業所を新たに開設する事業者で右記の要件をすべて満たす者 市内商店会、商工会議所
条件

【中小企業者・小規模企業者】

  1. 信用保証協会の保証対象業種であり、信用保証協会の保証資格を有していること。
  2. 市民税を滞納していないこと。
  3. 個人(外国人を除く)にあっては、市議会議員の選挙権を有すること。
  4. 法人にあっては、原則として連帯保証人(当該法人の企業代表者であること)(※2)がいること。
  5. 法人にあっては、本店所在地が多摩市内にあり、引き続き多摩市内で1年以上事業を営んでいること。又は個人で引き続き1年以上事業を営む者が設立し、本店所在地が市内にある法人で、当該事業と同一の業種を営むものであること。
  6. 個人にあっては、多摩市内に1年以上居住し、引き続き1年以上事業を営んでおり、住民基本台帳に記録されている18歳以上の者であること。

【創業】

  1. 信用保証協会の保証対象業種であり、信用保証協会の保証資格を有していること。
  2. 市民税を滞納していないこと。
  3. 個人(外国人を除く)にあっては、市議会議員の選挙権を有すること。
  4. 法人にあっては、原則として連帯保証人(当該法人の企業代表者であること)(※2)がいること。
  5. 法人にあっては、設立登記の際本店所在地が市内にあること。
  6. 個人にあっては、市内に居住し、住民基本台帳に記録されている18歳以上の者が創業すること。
  7. 右表「創業支援資金の申込区分」のアからオまでのいずれかに該当していること。
    ※同一の創業に係る、創業支援資金の申込は1度のみ可。

【基本制度】

〇対象エリア:多摩市内全域
〇対象事業者:多摩市内に事業所を新たに開設する事業者で以下の要件をすべて満たす者
〇主な要件

  1. 事業所の用に供する土地の面積が2,000㎡以上の場合又は、投下固定資産額(土地を除く)が3億円以上(中小・小規模企業の場合は、1.5億円)であること
  2. 常用雇用者数20人以上であること
  3. 操業開始の予定期日が新設等をする土地の譲渡契約(土地の賃借による新設等の場合は、賃貸借契約)の締結後3年以内であること

【特例制度①】

本社施設、宿泊施設、省エネルギー性能優良施設を新たに開設する企業には、一般奨励金を優遇し交付します

【特例制度②】

市内にすでに事業所を構えている中小企業者の場合、事業所の「建増し」や敷地内に「新築」する場合、一般要件を緩和し次のとおり要件を緩和します。
<増築する場合の要件>

【特例制度➂】

本社施設、宿泊施設、省エネルギー性能優良施設を新たに開設する企業には、一般奨励金を優遇し交付します

  1. 投下固定資産額を1億円であること
  2. 常用雇用者数が10人増加すること

【イベント事業】

次のいずれにも該当するもの

  1. 当該商店街の街区内において連続する期間に行われる行事に係る事業
  2. 次のいずれにも該当しないこと
    ①内容が経常的な性格を有する事業(継続的に発生する保守料及び使用料に係るもの等)
    ②商品券等の特典又は割引を付加する事業
    ③他の補助金を一部財源とする事業
    ④事業に係る業務の全てを委託する事業
  3. イベント趣旨が次のいずれかに該当するもの
    ①集客力を高めるためのイベント
    ②資源リサイクル又は環境対策に資するイベント
    ③地域福祉の増進に貢献するイベント
    ④地域社会の防災や生活安全に資するイベント

【活性化事業】

商店街施設整備、販売促進等の商店街活性化を目的として実施する事業であって、イベント事業に該当しないもの。

【地域連携型事業】

上の「イベント事業」に該当し、かつ次のすべてに該当するもの。

  1. 地域の活性化を目的として実施する事業であり、商店街の販売促進を目的としていないこと。
  2. 事業費の過半を商店街が負担すること、及び実行委員会の構成団体も費用を負担すること。(概ね1割以上)
  3. 当該事業に係る経費全体に占める商店会の負担割合が1/2以上であること。
  4. 新規事業として申請する場合は前年度以前に実施した地域連携型イベント事業を行う場合は、新たな取組みを行うこと。
支援金額 2,000万円

【基本制度】

〇立地促進奨励金
交付内容:新たに取得した土地、家屋、償却資産の固定資産税・都市計画税の額の80/100に相当する額(上限1億円)
交付期間:最大5年間※1
※1 ただし、商業施設、事務所用不動産賃貸施設を新たに開設する場合又は、その他施設において、市内の既存事業所を市内の他の場合へ移転した場合は、交付期間は最大3年間とします。
〇雇用促進加算金
交付内容:新規雇用する常用雇用者1名につき10万円を乗じた額

【特例制度①】

交付内容:新たに取得した土地、家屋、償却資産の固定資産税・都市計画税の額の100/100に相当する額(上限1.5億円)
交付期間:最大5年間

【特例制度②】

多摩市企業立地促進制度ガイドを参照ください。

【特例制度➂】

交付内容:新たに取得した土地、家屋、償却資産の固定資産税・都市計画税の額の80/100に相当する額(上限1億円)
交付期間:最大3年間

【イベント事業】

150万円
※会則を有しない任意商店街は40万円

【活性化事業】

200万円
※会則を有しない任意商店街は40万円

【地域連携型事業】

150万円

ページURL https://www.city.tama.lg.jp/shisei/jigyosha/1012227/1012232/1005638.html https://www.city.tama.lg.jp/shisei/jigyosha/yuuchi/rittsuchi/1005653.html https://www.city.tama.lg.jp/shisei/jigyosha/shogyo/shoutenkai/1005626.html

稲城市 企業立地支援

企業誘致制度 小口事業資金融資あっせん制度
概要 稲城市に企業の立地を促進するために企業誘致奨励金を実施し、市民の雇用拡大及び地域経済の活性化を図る。 市内の中小企業者に対し、事業経営に必要な資金の貸付をあっせんし、市内中小企業等の振興・育成を図る
対象者 稲城市内に事業所を立地する企業 稲城市内で同一の事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者
条件
  1. 市内全域、原則として業種を問わない。
  2. 常用労働者数が20人以上で、事業用地面積が1,000平方メートル以上であること。
  3. 操業開始が事業用地の取得又は貸借に係る契約後3年以内であること。
  4. 申請の日前5年間にわたり使用又は収益の用に供されていない土地であること。

【基本要件】

  1. 当該事業を営むための許可等を受けている(又は受ける)
  2. 市税が賦課され、かつ、これを滞納していない
    ※市税が賦課されないことについて市長が定めるものは除く
  3. 事業内容が堅実であり、適切な事業計画を有し、融資あっせん制度により貸付を受けた資金の償還及びこれに係る利子の支払の見込みが確実である
  4. 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しない、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しない、暴力的な要求行為等を行わない

【緊急運転資金】

  1. 基本要件を満たす中小企業者
  2. 最近3ヵ月間(申込月の前々月を含める)の売上実績が前年同期と比較して、10%以上減少している

【開業資金】

  1. 東京信用保証協会の保証対象業種であり、事業規模等は中小企業者の範囲内である
  2. 次のアまたはイのいずれかに該当する
    ア)事業を営んでいない個人であって、1ヵ月以内に新たに個人で又は2ヵ月以内に新たに会社を設立して稲城市内で創業しようとする具体的計画を有し、基本要件の1~4をすべて満たす
    イ)中小企業者であり、稲城市内で創業した日から、1年未満(個人で創業し、同一事業を法人化した者で、個人で創業した日から1年未満の者を含む)であり、基本要件の1~4をすべて満たす
  3. 代表者の住所が、稲城市内に継続して1年以上ある
支援金額

(企業誘致奨励金)

指定事業所について賦課される固定資産税及び都市計画税に相当する額の100分の90を最長5年間交付(各年度の交付上限額は1億円)

(加算金)

市民雇用促進加算金
市民を新たに常用労働者として1年以上雇用した場合、1人に付き10万円交付

市内建設業者活用加算金
市内に本店を有する建設請負業者を活用(下請含む)して事業所を新設した場合、工事請負契約金額の1%を交付

運転・設備資金 2,000万円
緊急運転資金 400万円
開業資金 1,000万円